ベトナムでの就労許可取得方法

外国人が応募可能な職種はいくつかあり、審査を通過するためには満たさなければならない細かな条件があります。
ベトナム経済が自由化されたことで、ベトナムでビジネスを広げたいという人には都合のよい状況ができあがってると言えるでしょう。そのフローオン効果により、ベトナムの外国人就労者のチャンスは広がっています。

ベトナム政府は、この経済発展と社会保障を管理するための法的枠組みを改善に取り組んでおり、特に外国人就労者に関する枠組みをより効率的にしています。法令第11号/2016/ND-CP、そしてガイダンス通達第40号/2016/TT-LDBXHの発効が行われ、就労許可申請の必要条件が更新されました。
ベトナムの就労許可申請の際に知っておくべき事項は以下のようになります。

外国人が就労許可を申請できる職種はいくつかあります。
・専門技術者
・管理職・執行役員
・インターン
・短期契約専門技術者

専門技術者は、自国の関係官庁や関係機関に技術者として認められていなければなりません。例えば、大学相当かそれ以上の資格・専攻分野での最低3年の実務経験・ベトナムで用意されているポジションに相当する実務経験を持つことなどです。

企業法によると、管理職に該当するのは、民間企業の所有者、ジェネラル・パートナー、代表執行役あるいは執行役員、取締役社長、代表取締役あるいは取締会役員、部長・総務部長、または管理職にあり、企業定款に準じた取引交渉の権利を持つ人物です。

また、政府機関または組織の、責任者や副責任者も管理職に含まれます。
専務職は、各種組織あるいは企業の付属部署の責任者、経営管理役員が該当します。

外国人の学生は、ベトナムのインターン仲介業者、組織、企業の署名入りのインターンシップ契約書が必須です。

入国区分は他にもあり、その区分では外国人は一度の入国で、管理職、専務職、専門職、技術職従事者として30日以下の労働が可能です。ただし、ベトナムでの1年の就労日数の累積が90日を越えてはいけません。

ベトナムでの就労許可申請に必要なもの

就労許可を申請する外国人は、犯罪歴があってはいけません。あるいは、ベトナムや自国の法律による刑事訴追の対象になっていてもいけません。

申請者の国のパスポート発給機関が発行したパスポートのコピーも必要です。外国人の雇用に必要な事前承認書は申請に必要な書類には含まれていません。ただ、ベトナムの雇用者サイドは法令順守のため外国人の雇用に関する報告をする必要があります。

就労許可の取得歴がある場合は、特殊事項に該当します。移民局に残っている記録の大部分が利用可能で、書類手続きが省略され、その後の2度目3度目の申請の際にも利用できます。

申請手続き

ベトナムでの就労許可申請には以下のものが必須です。
1.自国でのポジションを証明する雇用者からの推薦状
2.パスポート用写真3枚
3.自国あるいはベトナムでの健康診断の受診と診断書の取得
4.自国での犯罪歴検査
5.ベトナムで労働局に提出するのに必要な書類と申請用紙

起こりうるトラブル

就労許可がない、あるいは就労許可の期限が切れている場合、該当者はベトナム政府により強制送還されます。
雇用者に関しては、外国人の雇用に関して、認定機関への報告に不備があった場合、または報告が不十分であった場合、500万〜1,000万ベトナムドンの行政罰が科されます。

雇用者が、就労許可を持たない、あるいは期限が切れている、就労許可免除の認定機関 が発行した承認書を持たない外国人を雇った場合、以下の罰則が科されることとなります。
・外国人労働者10名まで…3,000万〜4,500万ベトナムドン
・外国人労働者11〜20名まで…4,500万〜6,000万ベトナムドン
・外国人労働者21名以上…6,000万から7,500万ベトナムドン
雇用者は規則違反が深刻な場合は3ヶ月までの操業停止となります。